定期借家契約
不動産用語集 |
定期借家契約 |
定期借家契約とは、賃貸借契約において契約の更新がない契約をいう。 契約期間満了で契約が確実に終了し、貸主は明け渡しを受けることができます。 主に事業用の賃貸借契約において使用されている。【ポイント】 ・公正証書などの書面による契約締結が義務とされている。 ・契約期間については自由に設定することができる。 ・中途解約に関しては個別に特約などで規定を定めることができる。 ・契約終了時、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借り主に契約が終了することを通知する 必要がある。 |
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