不動産購入までの流れ

1:購入のご相談

理想の住まい探しをするために、まずは希望条件を整理しましょう。
住みたい地域、ご予算、住宅の種類、広さや間取り、設備、入居したい時期等の希望条件を明確にしておくことがとても大切です。

2:資金計画

希望される住まいのおおむねの相場を調べ、ご予算や自己資金、住宅ローンの借り入れ可能額、ローンの返済計画などを考慮し、お客様のご希望に沿った資金計画をご提案いたします。
また不動産購入には物件の価格以外にも、仲介手数料や登記費用等の諸経費がかかります。

3:物件のご提案

お客様の希望条件をヒアリングさせていただき、ご希望に沿った物件のご提案をさせていただきます。
また中古の仲介物件であれば、不動産ポータルサイトに掲載されている物件もご紹介できますので、気になる物件がございましたらお申し出下さい。

4:物件を見学に行く

気になる物件が見つかりましたら、物件をご案内いたします。
物件の内装や設備、外観、共有部分だけでなく、周辺の環境や交通機関なども、しっかりチェックしましょう。
見学当日はなるべくお一人ではなく、ご家族やご友人等に同行してもらい、色んな角度から物件の短所や長所を確認されることをお薦めします。

5:購入の申し込みをする

購入したい物件が見つかりましたら「買付証明書」を記入していただきます。
ご記入いただく内容は、購入希望価格や代金の支払い方法やお引渡しの時期、諸条件の確認などです。
この購入申込書をもって売主様へお客様の購入意思表示を伝え、売買条件の折衝・調整を行います。双方の条件が整ったら契約へ進みます。

6:住宅ローンの仮審査

住宅ローンをご利用される方は、購入の申込と併せて融資を受ける金融機関で住宅ローンの仮審査の手続きを行います。
住宅ローンを借りられないとその不動産が購入できなくなるので、売買契約に進む前に、住宅ローンが借りられるか、事前の仮審査が必要となります。

【住宅ローン仮審査時にご準備いただく書類(例)】
・身分証明書(本人確認資料)
・健康保険証
・直近の源泉徴収票
・印鑑(認印でOK)
※事前審査時に提出する書類はすべてコピーで大丈夫です。

通常3~4営業日後には借り入れができるか、借り入れ可能金額等がわかります。

7:媒介契約を結ぶ

物件のご購入が決まりましたら、当社と媒介契約を結びます。
この媒介契約には、対象となる物件や、仲介業務のサービス内容、不動産会社の仲介手数料などが記載されます。

8:重要事項説明を受ける

売買契約の前に重要事項説明書にて物件等に関する重要な事項をご説明します。
説明をする内容は以下の事項となります。

【取引物件に関する事項】
•登記記録に記録された事項
•都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
•私道に関する負担に関する事項
•飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の設備状況
•宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)
•当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
•当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
•石綿(アスベスト)使用調査の内容
•耐震診断の内容
•住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)

【取引条件に関する事項】
•代金及び交換差金以外に授受される金額
•契約の解除に関する事項
•損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
•手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
•支払金又は預り金の保全措置の概要
•金銭の貸借のあっせん
•瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
•割賦販売に関する事項

【その他】
•供託所等に関する事項
•取引の判断に重要な影響を及ぼす事項

【一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項】
•敷地に関する権利の種類及び内容
•共用部分に関する規約の定め
•専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め547443
•専用使用権に関する規約等の定め
•所有者が負担すべき費用を特定の者のみ減免する旨の規約等の定め
•計画修繕積立金等に関する事項
•通常の管理費用の額
•建物の維持修繕の実施状況の記録
•その他

この重要事項説明は宅地建物取引業法で定められたものです。
当社の宅地建物取引士が、記名捺印した「重要事項説明書」を交付し、説明を行います。
わからないことや疑問を感じることがあれば、遠慮なくご質問してください。

9:売買契約を結ぶ

不動産売買契約書には契約の当事者である売主と買主双方の権利や義務が明記されています。もしも契約内容に違反することがあると、違約金の支払いが発生することも考えられます。事前に契約内容をしっかりと確認してから不動産売買契約を結びましょう。

(一般的な記載内容)
・売買物件の表示
・売買代金、手付金等の額、支払日
・土地の実測及び土地代金の精算
・所有権の移転と引き渡し
・付帯設備等の引き継ぎ
・負担の消除
・公租公課等の精算
・手付解除
・引き渡し前の物件の滅失・毀損(きそん)(危険負担)
・契約違反による解除
・反社会的勢力の排除
・ローン特約
・瑕疵担保(かしたんぽ)責任など

また、この売買契約締結時に、一般的には物件価格の10~20%程度の手付金(契約金)をお支払いいただきます。

10:住宅ローンの本申込み、契約をする

不動産の売買契約を結び、住宅ローンの仮審査で承認が下りている方は、金融機関、保証会社で住宅ローンの正式な申込みを行い、本審査を受けます。

【住宅ローン申し込み時に必要なもの】
・住民票
・印鑑証明書
・実印
・本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)
・収入証明資料(源泉徴収票、確定申告書、住民税課税決定通知書など)
・購入する物件の詳細資料
・預金口座通帳など(残高確認のため)

本審査に通れば、住宅ローン(金銭消費貸借契約)も正式に契約締結となります。

11:引き渡しを受ける

引き渡し時には、買主は物件代金の残金や諸費用の支払い、必要書類の準備が必要となります。

【買い主が用意するもの】
①費用の例
・物件代金の残金
・固定資産税・都市計画税の精算金
・管理費や修繕積立金などの精算金
・登記費用(登録免許税、司法書士への報酬など)
・仲介手数料

②書類の例
・住民票(登記申請用)
・委任状(登記申請用)

物件代金の残金を住宅ローンで支払う場合は、住宅ローン実行のための書類準備も必要となります。
そして住宅ローンの実行、残金の決済、登記申請(売り主の抵当権抹消、売り主から買い主への所有権移転、買い主の抵当権設定)を同時に行います。
これらの一連の手続きを行った後に、鍵を受け取り、引き渡し完了となります。

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