媒介契約とは
不動産売買の仲介をご依頼いただく際にはお客様と不動産仲介業者との間で「媒介契約」を結びます。
媒介契約では、お客様が不動産仲介業者に依頼する業務の内容やサービス、仲介手数料などを契約で明確にします。
媒介契約の締結は宅地建物取引業法で義務づけられています。
トラブルを未然に防ぎ、安全に不動産売買取引を行っていただくために必要な契約となります。
媒介契約の種類
媒介契約には、
・専属専任媒介
・専任媒介
・一般媒介
の3種類の契約形態があります。
不動産購入の仲介を依頼されるお客様は、「一般媒介」を締結することになります。
各媒介契約の特徴をご説明します。
専属専任媒介
・1社の不動産仲介業者にしか依頼できない
・自らで探した人と直接取引ができない(自己発見取引禁止)
・契約有効期間:最大で3ヶ月
・1週間に1回以上、業務処理状況の報告を受ける
・契約締結日から5日以内(業者の休業日を除く)に、指定流通機構に物件を登録する(※売却依頼時)
専任媒介
・1社の不動産仲介業者にしか依頼できない
・自らが探した人と直接取引ができる
・契約有効期間:最大で3ヶ月
・2週間に1回以上、業務処理状況の報告を受ける
・契約締結日から7日以内(業者の休業日を除く)に、指定流通機構に物件を登録する(※売却依頼時)
一般媒介
・複数の不動仲介業者に依頼することができる
・自らが探した人と直接取引ができる
・契約有効期間:当事者間で決められる
・業務処理状況の報告は任意
・指定流通機構への物件登録は任意(売却依頼時)
また一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
明示型:他にどこの不動産業者に依頼しているのかを通知する必要がある
非明示型:どこに依頼しているかを明らかにする必要はない
※指定流通機構(レインズ)は不動産取引の適正化と円滑化を目的とする組織です。
宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人や公益財団法人によって運営されています。
不動産業者間における不動産情報の交換が基本的な役割です。
ボブ不動産の媒介契約について
物件購入希望者にとって1社にしか物件探しを依頼ができないのは公平性に欠け、不適切だと感じます。
現実的ではないと思いますので、当社に購入の仲介をご依頼いただくお客様には一般媒介契約を締結していただいております。
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