賃貸借契約の内容

契約後のトラブルを防ぐためには、事前に賃貸借契約書の内容をよく確認しましょう。
賃貸借契約の一般的な項目とポイントをご紹介します。

1:契約形態、契約期間と更新の定め

契約形態が普通借家か定期借家かを確認し、契約期間を確認します。
契約期間は契約の更新や退去などに関係しますので、十分に理解しておきましょう。
また契約の更新については、更新手続きや更新料(事務手数料)の取り決めを確認しておきます。

2:賃料・共益費(管理費)の金額、受領時期や方法、滞納時の取り決めなど

賃料・共益費(管理費)の額と受け取り方法、受領期日を確認します。
一般的に、賃料・共益費は、振り込みや自動引き落としで、月末までに翌月分を受け取る(先受け)ことになっています。
そのほか、賃料滞納時に延滞金を課す場合の延滞利率や、賃料の改定についての規定がある場合にはその内容なども併せて確認します。

3:敷金・保証金

敷金や保証金などを預かる場合には、その金額と返還に関する具体的な手続きなどを明記しておく必要があります。
特に、退去時の原状回復費用の精算については、貸主(管理会社)と借主間のトラブルが多いので、原状回復に関する取り決めも含めて確認しましょう。

4:反社会的勢力の排除

不動産取引において「反社会的勢力の排除」を目的に、反社会的勢力排除のための条項が盛り込まれるようになりました。契約の当事者が「反社会的勢力の排除」の各項目に該当した場合は、契約を解除する事ができるという内容ですので、契約書の中にこうした条項が記載されているか確認しましょう。

5:禁止事項

禁止事項の例としてはペットの飼育や楽器演奏、石油ストーブの使用、又貸し(無断転貸)などが挙げられます。また最近では「民泊」などの宿泊施設としての使用や利用を不可とする条文を特約で追記される契約書も多く見受けられるようになりました。
契約条件として定めた禁止事項の内容を必ず確認しましょう。

6:修繕

入居中の物件(室内の設備や建具類など)の修繕に関する取り決めです。
一般的には、設備などが通常の使用によって経年劣化などで故障した場合、必要な修繕(修理・交換)は貸主が行うこととなっています。
一方、借り主の故意や過失によって修繕が必要となった場合は、借り主の費用負担で行うこととなります。
また、入居中の小修繕(電球や電池、パッキンの交換など)については借主が行うこととなっています。

7:契約の解除

貸主からの契約の解除ができる要件などが取り決められています。
借主が賃料などを滞納した場合、借主が禁止事項に違反している場合などが挙げられます。
借主に契約違反があった場合に、契約の解除を検討することもあるかもしれないので内容を確認しておきましょう。
また、天災などの発生で建物(室内)が通常に使用できなくなった場合も、契約の解除に該当する場合があります。

8:借主からの解約(中途解約)

借り主からの解約について、解約通知書を提出してもらう期日や手続きを確認します。

9:原状回復義務

賃貸借契約で原状回復については最もトラブルになりやすい取り決めです。
トラブル回避のためには、貸主の負担区分、借主の負担区分を事前に明確にしておく必要があります。

10:特約事項

その他の契約条件を取り決める場合には「特約条項」で明記しておく必要があります。
例としては、「火災保険の継続加入義務」や「短期解約違約金の支払い」などが挙げられます。
ただし、借主にあまりにも不利益な特約は、トラブルの原因となる場合もありますので注意が必要です。

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