賃貸借契約の特約について知る

賃貸借契約で使用される特約の内容と意味の説明
契約書類のイメージ


特約とは特別の条件を伴った契約をすることをいう


特約を結ぶ利点としては、個々の事案に適した形で当事者の合意の基、自由に契約を締結する事ができる後の争いになりそうな事項については、予め適切な規定(ルール)を設けておくことで、争いを未然に防ぐ事ができる。

主に賃貸借契約書の特約に記載されている事項をご紹介いたします。

対象不動産周辺の土地・建物は、第三者所有のものであり、周辺に建物が建築、増築された場合、現在の周辺環境(日照、眺望、通風、電波受信)は将来変化する可能性があります。
⇒周辺環境の変化で、借主が不利益を被っても苦情など言わないで下さい

第三者への転貸(共同使用・使用賃借・その他これらに準ずる一切の行為を含む)行為及び転貸行為を目的とした第三者の募集行為は禁止とする。また旅行者等に向けた期間限定の貸出も禁止とする。
⇒第三者への又貸しや民泊等の宿泊施設としての利用は禁止

本物件は現況を優先するものとする。
⇒内見して頂いたままの状態で物件の引渡しを行います

本契約は入居者一代限りとする。※法人契約の場合
⇒引き継いで他の社員の方が住む事はできません

解約時における賃料等の日割計算はしないものとする。
⇒退去月は1ヶ月分の家賃等の支払いが必要

本契約期間中、借主は借家人賠償責任付火災保険の継続加入を義務とする。
⇒契約期間中は火災保険の加入は必須

本契約期間中、借主の負担において保証会社の加入及び更新を義務とする。
⇒契約期間中は保証会社の加入は必須

鳥獣類(ペット)の飼育及び一時預かりを禁止とする。
⇒ペット類は契約する物件内に持ち込まないで下さい

自然損耗・経年劣化による汚損・毀損にかんする原状回復費用は貸主が、故意・過失により汚損・毀損に関する原状回復費用は借主が負担するものとする。
⇒故意・過失の修理費用は借主の負担

借主は部屋の鍵を紛失した場合、シリンダー交換費用の実費分を貸主に支払うものとする。
⇒鍵を紛失した場合は弁償してください

借主は管理規約・使用細則を遵守するものとする。※分譲マンションの賃貸の場合
⇒住民の平穏な暮らしの為に作られた管理組合で決められたルールは守ってください

暴力団等関係者の排除について賃借人が次の場合の一つに該当したとき、本契約は賃貸人の催告を要せず解除となり、賃借人は賃貸物件を明け渡さなければならない。
(1)賃借人またはその家族が暴力団等関係者であり、かつ他の入居者、近隣住民の平穏を害する恐れがあるとき(2)契約時に入居申込書を賃貸人に提出した場合に、入居者について暴力団等関係者でないことを確認したにもかかわらず暴力団等関係者であったとき。
⇒反社会的勢力(暴力団や暴力団員、準構成員)の関係者と賃貸借契約を結べません。また、後にそれらの関係者と発覚した場合は契約解除となるので無条件で退去(明渡し)して下さい

消費税方等の改正により、消費税率が変更となった場合には、変更後の税率に従い支払うものとする。
⇒消費税の変更に応じて下さい

借主の契約期間が半年未満の場合は、賃料2ヶ月分また半年以上1年未満の解約の場合は、賃料の1ヶ月分を短期解約違約金として借主は貸主に支払うものとする。
⇒短期期間の解約時は借主が違約金の支払い義務を負います


以上が賃貸借契約書に記載されている主な「特約」条項です。これからマンションやアパートを借りられる方に参考となれば幸いです。

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