不動産購入にかかる諸費用・手数料

住宅を購入する際には、物件の代金以外にも諸費用が必要となります。
金額は新築物件で物件価格のおおよそ3~5%、中古物件で5~10%程度が目安となります。
基本的には現金でご用意していただくことになります。

① 売買契約に関する費用 売買契約時 仲介手数料
印紙税
② 住宅ローンを借りるときの費用 ローン契約時 住宅ローン保証料
住宅ローン事務手数料
印紙税
団体信用生命保険料
火災・地震保険料
登録免許税(抵当権設定登記)
③ 登記のための費用 土地・建物の所有権登記 登録免許税(所有権保存登記)
登録免許税(所有権移転登記)
司法書士報酬
④ 取得時の税金 入居後(半年~1年後) 不動産取得税
⑤ 毎年かかる税金 入居後(毎年) 固定資産税
都市計画税

① 売買契約時にかかる諸費用

不動産仲介会社へ支払う仲介手数料、売買契約書に貼付ける印紙代が必要となります。

1-1. 仲介手数料

当社の仲介により住宅を購入された場合に必要となります。
仲介手数料の金額は、「取引価格×3%+60,000円」(消費税別)となります。
お支払いいただく時期ですが、売買契約締結時と引渡し時の2回に分けてお支払いいただきます。

1-2. 印紙税

ご購入される物件の不動産売買契約書に貼る印紙代。
契約書に記載された金額によって印紙の額が決まります。

例)1,000万円超5,000万円以下の場合、20,000円
※但し、2020年(平成32年)3月31日作成までの軽減措置では10,000円となります。
詳しくは、不動産売買契約書の印紙税の軽減措置(国税庁)をご参照下さい。

② 住宅ローン借り入れ時にかかる諸費用

住宅ローンを借りる際は、融資実行時にローン保証料やローン事務手数料を借入先の銀行に支払うことになります。
これらの金額は銀行によって異なりますので、金利だけではなく初期費用もいくらかかるか確認しておきましょう。

2-1. 住宅ローン保証料

住宅ローンの保証料とは、住宅を購入された方が住宅ローンの返済ができなくなった場合に、保証会社が住宅購入者に代わって住宅ローンの肩代わりをしてもらうために支払うお金です。
銀行にとって住宅ローンをきちんと払ってもらうための保険のような役割です。

例)
・大手都市銀行:金利0.2-0.3%上乗せ(内枠方式)、借入額の約2%(外枠方式)
・ネット銀行:0円

2-2. 住宅ローン事務手数料

住宅ローンを利用する時に銀行に支払うお金です。
同じ金額を借りるとしても、事務手数料は銀行によって異なりますのでしっかり検討しましょう。

例)
・大手都市銀行:一律31,500円
・ネット銀行:5万円~融資額の2.1%

2-3. 印紙税

住宅ローンを借りる際に契約する「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代です。
契約書に記載された金額によって印紙の額が決まります。

例)1,000万円超5,000万円以下の場合、20,000円
※詳しくは、印紙税額の一覧表(その1)(国税庁)をご参照下さい。

2-4. 団体信用生命保険料

団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡・高度障害状態になったときに、本人に代わって生命保険会社がローン残金を支払うための保険です。
一般的には略して「団信(だんしん)」と呼ばれているものです。

2-5. 火災・地震保険料

住宅ローンを借りて住宅を購入する場合は火災保険への加入が必須となります。銀行が勧める火災保険に加入しても問題はないのですが、保険料は補償内容や保険期間、建物の所在地、構造、面積、などにより金額は変わりますので、他の火災保険も見積をとり比較するようにしましょう。

登記手続き時にかかる諸費用

建物を新築した場合や土地・建物を購入した場合には、所有権の保存や移転等の登記を行います。
また、住宅ローンを借りる場合には、保証会社が土地・建物に抵当権設定登記を行います。
これらの登記にかかる税金が登録免許税です。

3-1. 登録免許税

登記手続きの際に必要となる税金。
金額は課税標準額となる固定資産税評価額に税率をかけたものとなります。
また所定の要件を満たすと軽減税率が適用されます。
※詳しくは、登録免許税の税額表(国税庁)をご参照下さい。

3-2. 司法書士報酬

登記の手続きを司法書士に依頼した場合の報酬です。
5万円~10万円前後が一般的な報酬額です。

入居後にかかる諸費用

不動産取得税は取得時に一度だけ必要な税金です。
固定資産税や都市計画税は毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、毎年支払う必要のある税金です。

4-1. 不動産取得税

新しく不動産を取得したときにかかる税金です。
土地や住宅の購入時、また増改築や贈与を受けた場合などが課税対象となります。
所定の要件を満たせば軽減措置が設けられています。

<平成33年3月31日までに宅地・住宅を取得した場合の税額>
・土地:評価額✕1/2✕3%(税率)
・建物:評価額✕3%(税率)
※平成30年7月現在。
詳しくは、不動産取得税(大阪府)をご参照下さい。

4-2. 固定資産税、都市計画税

固定資産税評価額から算出した税額。
・固定資産税:
・都市計画税:
税額 課税標準 × 1.4% (標準税率) 課税標準 × 最高0.3% (制限税率)

住宅用地については、固定資産税と都市計画税の負担を軽減するための特例が設けられています。
※詳しくは、固定資産税・都市計画税の減額制度等(大阪府)をご参照下さい。

⑤ その他の費用

・引越し代
・家具や家電の購入費用
・リフォーム費用

このように、住宅を購入する際には物件の代金以外にも色々な諸費用が必要です。
余裕のある資金計画を立てられるよう、時間をかけてじっくり検討しましょう。

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