売却にかかる費用・手数料
売却にかかる費用の内訳
不動産を売却する際には、仲介手数料のほか、さまざまな費用がかかります。
どのような費用がいくらほど必要になるか確認しておきましょう。
①仲介手数料(不動産会社に支払う)
②印紙税(売買契約書に課税)
③登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
④その他費用(不用品撤去費、測量費、ハウスクリーニング費など)
⑤引越し費用
①仲介手数料
仲介手数料は、売買価格の3%+6万円+消費税となります。
(例)売買価格が2000万円の場合の仲介手数料
仲介手数料=(2000万円×3%+6万)×1.08%=71万2800円
不動産取引の仲介手数料は、原則「成功報酬」です。
すなわち「物件の引き渡し時」に「全額」支払うのが本来のかたちであり、売却が成立したときに不動産会社に支払います。
しかし、現状では、不動産業界全体で、売買契約締結時に半額、引き渡し時に残りの半額を支払うという形式が慣例となっています。
当社でも、買主と売買契約を結んだときに半額を、物件を引き渡し時に残りの半額をお支払いいただいております。
②印紙税
印紙税とは不動産売買契約書に貼る印紙のことを指します。
印紙税法で定められた金額の印紙を貼って消印することで納税したとみなされます。
不動産売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載の売買価格の額によって決められています。
下記に軽減税率適用後の印紙税額を表で纏めましたのでご参考下さい。
不動産譲渡(売買)契約書にかかる主な印紙税額
契約(売買)金額 | 印紙税額 |
0万円超~50万円以下 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 5,000円 |
1千万円超~5千万円以下 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 6万円 |
※税額は2020年までの間に作成される契約書の場合
不動産売買契約書は売主用と買主用の2通作成するので、売主と買主の各々が1通分ずつ負担します。
③登記費用
主に抵当権抹消登記や売渡しに関する書類確認・作成費用となります。
司法書士への報酬などで2万~3万円が一般的な相場となります。
上記抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が含まれています。
また住所変更が必要な場合や共有名義の場合、抵当権抹消が2件以上ある場合などは別途費用が必要となります。
④その他費用
売却時には必要に応じて下記費用がかかる場合があります。
あくまで目安ですが、どのくらい必要となるか確認しておきましょう。
・不用品の撤去費用:10万円~40万円程度
・敷地の測量費:50万円~80万円程度
・ハウスクリーニング費:5万円~15万円程度
⑤引越し費用
すでに新居へ引っ越されている場合は不要ですが、居住中のまま不動産を売却される場合で、売却が決まった後は物件を引渡までに明渡す必要がありますので、引越し費用がかかることを考慮しておく必要があります。
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