マンション・アパートの保険

火災保険とは

賃貸マンションを借りる際には、火災保険への加入が求められます。
賃貸マンション・アパート契約後の鍵の引渡し時には、必ず家主や管理会社に火災保険に加入(保険料の支払い)しているか確認されます。
確認が取れない場合は、鍵の引渡しが遅れてしまう場合がありますので、必ず事前に加入しておきましょう。

一般的な火災保険は
「家財保険」
「修理費用」
「借家人賠償責任保険」
「個人賠償責任保険」 の4つがセットになっています。

火災保険の各保障内容について、簡単にご説明します。

家財保険

所有されている家財(家具や家電製品や衣類など)が火災、水漏れ、落雷、騒じょう、破裂・爆発、盗難、風災・雪災、床上浸水、落下・飛来・衝突、雨漏りなどの原因で損害を受けた時に補償される(支払われる)保険です。
家財保険の対象となるのは建物(借用戸室内)に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。

<保険の対象となる家財(例)>

  • 家電製品
  • 家具全般
  • 衣類全般
  • バイク(総排気量が125cc以下もの)

<保険の対象とならない家財(例)>

  • 自動車
  • 通貨や電子マネー、小切手、クレジットカード、有価証券
  • 貴金属、時計、宝石、書画、骨董品等の再調達価額が30万円を超えるもの
  • バイク(総排気量が125cc以上のもの)

※保険契約者や被保険者の故意、重大な過失、法令違反等で損害が発生した場合は保険金の支払い対象となりません。

※保険会社によって家財保険の対象物が異なる場合がありますので、契約の補償内容をよく確認したうえで契約しましょう。

修理費用

偶然かつ突発的な事故により借用戸室に損害が生じた場合に、その修理費用を保険金で修理できるもの

<修理費用支払い(例)>

  • 玄関ドアのシリンダーに異物を詰められた場合の「シリンダー交換費用」
  • 熱割れ現象によりガラスが割れた場合の「ガラス交換費用」
  • ドライヤーをうっかり落としてしまい洗面台が破損した場合の「洗面台交換費用」

借家人賠償責任保険

借家人賠償責任保険は、火災や爆発、水漏れなどによって借りているお部屋に損害を与えてしまった場合に、原状回復のための費用を補償する保険です。
貸主のために加入すると考えれば理解しやすいかと思います。

火災については、失火の責任に関する失火責任法(失火法)という法律があります。
簡単に説明すると、失火者に重大な過失が無い場合は、民法の不法行為に基づく加害者責任を問う事ができないという法律です。貸主は火災による損害を借主に責任追及できません。
しかし借主は退去時に原状回復をする義務(賠償義務)があるので、借家人賠償責任保険についても内容をよく理解した上で加入しておきましょう。

個人賠償責任保険

日常の生活の中で第三者に対して賠償責任を負った場合、その損害を補償してくれる保険です。
例えば被保険者(主に保険契約者)が賃貸マンションの室内で水漏れ事故を起こし、階下の第三者(入居者)に被害や害を与えた場合や、誤って窓から物を落として通行人に怪我を負わせてしまった場合などに賠償責任を補償する保険です。
ほかにも、自転車の運転中に誤って歩行者と衝突して怪我をさせた場合や、子どもがいたずらをして他人の物を壊した場合、お店や商店で誤って商品を破損させてしまった場合などにも賠償責任が補償されることがあります。

保険会社の取り扱う商品によって個人賠償責任保険の補償範囲が異なりますので契約の補償内容をよく確認して契約しましょう。

マンション・アパートの火災保険についてご説明させていただきましたが、「火災」以外にもさまざまなリスクに備えて損害を補償していただけることをご理解していただけたのではないでしょうか。
賃貸住宅での生活を安心・安全に送るためには火災保険の加入及び更新手続きをしっかり行なうことがとても重要です。

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